計画相談(特定相談)とは?
2023.12.22
「福祉の相談にのれるような事業を開業してみたいけど何にもわからない・・・」
そんな方のために今回は相談を支援する相談支援事業所の種類やサービスの内容、そして特定相談支援事業所について詳しく紹介していきます。
特定相談支援事業所とは?
相談支援事業所には「一般相談支援事業所」と「障害児相談支援事業所」と「特定相談支援事業所」の3種類があります。
一般相談支援事業所では障害者の方からの相談に対応し、障害児相談支援事業所では、障害児の対応を行います。
そして市町村が指定する障害福祉サービスに関する総合的な支援を行うのが特定相談支援事業所です。
特定相談支援事業所では基本相談支援と計画相談支援の2種類の支援を行っています。
基本相談支援とは?
基本相談支援では福祉に関する様々な相談を受けており、ベースの相談となります。
基本相談支援から具体的な内容や必要な支援を導き出して、計画相談支援へと繋がっていくイメージです。
計画相談支援とは?
計画相談支援にはサービス利用支援と継続サービス利用支援があり、どちらも無料で利用することが可能です。
・サービス利用支援
障害福祉サービスの利用に必要な計画を立てることがメインの支援です。
どのような障害福祉サービスが適しているのかを考慮し、障害福祉サービスの利用を希望する方のマネジメントを行い、サービス等利用計画の作成を行います。
このサービス等利用計画は自治体へ障害福祉サービスの利用申請を行うために必要です。
また、障害福祉サービスの利用が決定となった場合には特定相談支援事業所が連絡や調整も行います。
・継続サービス利用支援とは
継続サービス利用支援は、サービス利用支援で作成されたサービス等利用計画が適正か確認を行うことが主な支援です。
すでに作成された計画を元にモニタリングを行った際、新しい障害福祉サービスが必要と考えられる場合には、新しいサービス利用申請のために追加で支援を行います。
特定相談支援事業所の開設方法は?
特定相談支援事業所を開設するには法人格が必要です。
株式会社や合同会社等を設立し、定款の事業目的に相談支援事業の記載をしておく必要があります。
また、自治体の指定を受ける必要があるため、自治体へ指定申請を行い、指定が決定されると事業を開始することができる流れです。
指定を受けるためには人員の基準を満たす必要もあり、特定相談支援事業所の場合は管理者1名と相談支援専門員が1名以上となっています。
また指定には様々な要件があるため、開設を進める前に自治体に確認することが重要です。
まとめ
特定相談支援事業所と障害児相談支援事業所は指定を別々で受けることも可能です。
開設には手続きの手間と時間がかかります。
専門家に依頼することでスムーズな開設が可能となりますので、お悩みの際は是非弊社にご相談ください。