特定処遇改善加算とは?
2023.08.22
「介護業界は本当に人手不足・・・」事業所の皆さんは常日頃感じている事と思います。
そんな中で勤務を長期に続けてもらいキャリアアップしてもらうことは、事業を運営していくのにとても重要となっていますよね。
今回は従業員の離職率を下げてキャリアアップを形成していくことに効果的な「特定処遇改善加算」という制度について紹介します。
特定処遇改善加算がされることで、長期間介護業界を続けているキャリアのある介護職員のお給料を上げることができ、優秀な人材の確保に繋がる形です。
また、加算された金額は条件を満たすとキャリアのある本人だけではなく他の職員へ分配することもできるため、他の職員のお給料アップを行うことで事業所全体の人材確保も期待できます。
特定処遇改善加算の要件とは?
まず特定処遇改善加算にはⅠとⅡの2種類の区分があり、ⅡよりⅠの方が大きい加算です。
特定処遇改善加算Ⅰを取るには「サービス提供体制強化加算」が関係してきます。
サービス提供体制強化加算のⅠ又はIIの区分の届出をしている事業所は特定処遇改善加算Ⅰの区分、そしてこれに該当しない場合は特定処遇改善加算Ⅱの区分となる形です。
特定処遇改善加算のⅠとⅡどちらを取得するにしても、共通して必要な要件があります。
1つ目は職場環境等要件についてクリアすることです。
職場環境等要件とは賃金改善以外の職場環境の改善などの取組を実施することです。
区分が分かれているので、区分ごとにそれぞれ1つ以上取り組む必要があります。
2つ目は処遇改善加算Ⅰ・II・Ⅲのどれかが加算されていることです。
処遇改善加算についてわからないという方はこちらの記事で紹介していますのでご確認ください。
3つのうちどれかが加算されていれば問題ないので、難易度は低くなっています。
3つ目は特定処遇改善加算を行っていることを、ホームページ等で公表していることです。
また加算された金額の配分方法についても決まりがあります。
職員を以下のA・B・Cの3つのグループに分けて配分します。
A 経験・技能があり介護福祉士の資格を持っている介護職員1人以上の月額平均が8万円以上もしくは年収が440万円以上になるよう配分する
B その他の介護職員に配分する場合は、その他の介護職員よりも経験・技能のある介護職員の賃金改善費用平均見込額が高くなるよう配分する
C 介護職員以外の職員に配分する場合は、その他の介護職員の賃金改善費用平均見込額が介護職員以外の職員の改善額の2倍以上になるように配分する
以上の要件を満たした場合「介護職員等特定処遇改善計画書」を作成して、加算の申請をすることができます。
具体的な加算の金額は前年の1ヶ月あたりの報酬額に加算率をかけて算出します。
おわりに
いかがでしたか?特定処遇改善加算は申請を行うことで、職員のモチベーションのアップや離職率の低下が期待できます。
また更に賃上げをして優秀な人材を確保したいという場合には特定処遇改善加算の他に2022年10月から始まった
「ベースアップ等支援加算」という制度もあります。
ベースアップ等支援加算の要件については、こちらで紹介していますので、ぜひご確認してみてくださいね。
制度を上手に利用することで介護業界の人材確保を優位にしていきましょう。