新しい【処遇改善】(処遇改善臨時特例交付金)について

 

こんにちは!介護系社長のお抱え秘書なぎプラのそうみです。

オミクロン株の感染が拡大していますね。弊社のある神奈川県もマンボウの区域に入っていますが、皆さまのところはいかがでしょうか。

重症化リスクが低いとはいえ、入院患者は増えていて病床のひっ迫が叫ばれています。

介護・障害福祉サービス事業者の皆さまにとっては、本当に他人事ではないですよね。

 

さて、そんな中昨年末に岸田総理が介護・障害福祉サービス事業の職員さんの【新たな処遇改善】として月額9,000円ほどの賃上げを決定したことは皆さまのお耳にも入っているかと思います。

しかし、賃上げは良いことなのですが経営者さんとしては、通常の処遇改善加算と特定処遇改善加算もあるのに、また別の処遇改善加算が増えるの・・・勘弁してくれーーっというのも本音ではないでしょうか。苦笑

今回お伝えするのは、その名も【処遇改善臨時特例交付金】

処遇改善加算が、昔は処遇改善交付金だったのは業界歴長い皆さまはご存じでしょうが、【臨時】【特例】と随分仰々しいですね。。

しかも、この2022年2月からスタートということで、バッタバタです。

2月は、4月からの処遇改善加算の新規届出や体制届の提出でただでさえバタバタしていますよね。涙

(※今年も処遇改善加算の4月からの計画書提出は4月にずれこむこととなりましたが、ご自身の提出先からの情報をしっかり確認してくださいね)

 

もう2月に入ったものの、未だに詳細ははっきりしないところも多いですが、乗り遅れないように今のうちにはっきりしていることを整理しておきましょう!!

新しい処遇改善交付金を得るには、

①2022年2月時点で、通常の処遇改善加算(Ⅰ~Ⅲ)を算定していること(特定加算はとっていなくてもOK)

②2022年2月から職員さんの賃上げ(基本給や手当による給料UP)を行っていること

が絶対必要な条件になります!!

 

なので、現時点で処遇改善加算をとっていない事業者さんは残念ながら対象になりませんので、ひとまずこの先は読まなくても大丈夫です!涙

 

つまり、既に処遇改善加算による職員さんの賃上げを行っていて、更にこの2月からも上乗せできた事業者さんに、2022年4月~9月の間の賃上げのための資金を補助するよーっていう取組なのですね。

そして実際の申請は4月を想定しているとのことですが、2月から給料UPしたよーという報告を当月中に都道府県に提出することになっています。

まだ具体的な提出についての指示は出ていないようなので(2022年2月3日現在)、各都道府県からの情報に注意してくださいね!(自治体によっては出てるかもなのでご確認を!!)

 

ちなみに、給料UPについては処遇改善加算では賞与でもOKですが、今回の交付金についてはベースアップ(【基本給に上乗せ】もしくは【毎月支給される手当】による賃上げ)を前提としています。新たな手当等を創設するのに就業規則や賃金規程の改定が必要で、2月中はとても間に合わないー!という事業者さんは、3月に2月分もまとめて支給でもOK!とされています。

※2月、3月分は一時金等による対応でも可とされています。

今年の10月からは臨時報酬改定により加算に切り替わる見通しとのことで、その申請は8月とされています。

 

ちなみにもう1つの要件として、

③補助金額の2/3以上は職員さんのベースアップ等の引き上げに使用すること

 

があります。

これは実績報告にて報告することになりますが、処遇改善加算は全額以上なのに比べれば多少自由度があるように感じますね!

 

※詳細は必ず各自治体からの情報を確認くださいね!

 

ので、まだ間に合うので交付金を狙う事業者さんは、慌てずにしっかり整理してくださいね!